20230316

いじめ重大事態に関する国への報告について

いじめ重大事態の定義は、
いじめ防止対策推進法 | e-Gov法令検索 の28条によると、

児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

ということらしい。 


で、国に報告すると、

・いじめ対策アドバイザーの指導や助言がもらえる
・第三者機関による調査が行われる
・場合によっては、家庭へのサポートも連携して進められる 

なるほど。ちなみに、いじめ対策アドバイザーとは、いじめに係る学識経験者等の専門家の中から、任命された人ということになっている。


子供の姿が見えないくらい遠くから、いじめ解決のためのアドバイスってできるのだろうか?
それよりも、いじめが解決するまでの間、担任補助(いじめ関係の聞き取りなどをしている場合に授業を進めてくれる)などのサポートがほしいなぁ。

令和5年3月10日いじめ重大事態に関する国への報告について(依頼):文部科学省


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